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静岡県|海や山への散骨って違法じゃないの?知っておきたい散骨のルール

2019年11月03日
牧之原石材

 



こんにちは。近年、お墓を持たず「散骨」を選ばれる方も増えてきました。それでもまだ馴染みが少なく、聞いたことはあるけど・・という方もいらっしゃいますが、そもそも撒くこと自体が違法じゃないの?と思う方もいらっしゃいます。今回は散骨方法と散骨の法律についてお伝えします。

2016年5月15日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2019年11月3日に改めて公開しています。


散骨の方法とは?

まずは、散骨について説明します。散骨とは遺骨を細かく砕いて、粉骨(パウダー状)にし、粉骨した遺骨は、条例に従い山や海に撒きます。

詳しくはこちらをご覧ください↓

散骨の種類・山散骨編

→散骨の種類・海洋散骨編


散骨に関係する法律とは?



散骨をするにあたって関係する法律は「遺骨遺棄罪」(刑法)と「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)」の2つあります。まずは埋葬法から解説します。埋葬法の第四条一項で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」と明記されています。但し、散骨に関しては「埋葬法は散骨のような埋葬の方法については想定しておらず、法の対象外で禁じているわけではない」と関係省庁の見解がありました。次に刑法ですが、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した物は3年以下の懲役に処する」ですが刑法に関しても、「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護することが目的だから、葬祭の為の祭祀で節度をもって行われる限り問題はない」と関係省庁の見解がありました。現在散骨については、正直明確な規定がされていません。散骨という行為についてはある条件のもとであれば法律違反に当たらないという見解が一般的となっています。しかし市町村によっては散骨場の設置が条例で禁止か制約もしくは検討中の市区町村もありますので必ず確認をするようにしましょう。


散骨をする際の注意点

あくまでも法律的に問題ない場所であっても、どこでもいいわけではありません。散骨を陸地で行う場合であれば、当然他人の土地に散骨してはいけませんし、海上の場合でも港湾や漁場、養殖場のある場所を避け、船で沖まで行って十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払って散骨をしなければなりません。独断での散骨はしないようにし、「散骨」を行う業者もおりますので確認をしてください。又、散骨をされるとお骨が近くになくなりますので、お参りをする時にお骨がない事で後々後悔される方もいらっしゃいます。自分たちのニーズやライフスタイルに合わせて供養方法を決めるのももちろんですが、他親族の事も考え、散骨のメリットデメリットを頭にいれながら家族や親戚等全員で今後を決めるようにしましょう。


まとめ

いかがでしたでしょうか?散骨自体は決して違法ではありませんが、間違った方法、場所で散骨をするとトラブルの火種になります。散骨をお考えの方は一度、専門業者に相談される事をおススメします。又、散骨をするにあたりお骨は粉骨(パウダー状)にする必要があります。牧之原石材では粉骨(パウダー)も承っております。「散骨」を考えられている方や供養方法で悩まれている方も、当社では様々な供養をお伝えしておりますのでお気軽にご相談下さいませ。電話番号はこちら→0120-148-677

当社粉骨オフィシャルサイト→牧之原石材のお骨をパウダー化



 

企業情報

社名
牧之原石材
URL
http://www.maki-seki.jp/
住所
〒421-0421 静岡県牧之原市細江4309-2
電話
0548-22-0103

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