静岡県 承継|お墓の権利は兄弟(姉妹)に譲れるの?
2019年07月07日
牧之原石材
こんにちは。近年、墓じまいや改葬などを始め手元供養など、それぞれのライフスタイルによって供養の形が変わってきております。しかし、色々な供養がある一方で家族間での考え方の違いの問題も増えてきました。今回はお墓の承継に関わる「権利」についてお伝えします。
お墓の権利は譲れるの?
お墓は書類もしくは、遺言で指定して置くことで、血縁者への承継(死亡後)であればスムーズにできるようです。又、お墓は姓が変わっても承継することはできます。ただし、墓地は転売、転貸不可と言われておりますので、書類上での変更になると、トラブルを避けるため厳重にチェックをされるようです。死亡による承継の場合は、死亡記載のある戸籍謄本類の提出で済みますが、生前の名義変更の場合にはいくつか書類をそろえなければなりません。
生前の名義変更に必要なものとは?
下記、複数の書類の提出を求められる可能性があります。
前使用者(現在の名義人)の墓地の使用権を証明する書類
引き継ぐ人の住民票抄本(本籍地・続柄の記載があるもの)
前使用者と引き継ぐ人の関係がわかる戸籍謄本類
申請理由が確認できる書類等
まとめ
いかがでしたでしょうか?お墓は姓が変わっても承継することができます。現在墓じまいを考えられている方や、改葬を考えられる方は一度親族にも相談し、独断で決めてしまうのではなくまずは相談されることをおすすめします。又、時代の流れと共に「長男だから墓守をしなければならない」という時代ではなくなり始めておりますので、様々な理由で墓守をすることが厳しいという方は承継という形で検討されてみてはいかがでしょうか?
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