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現在あるお墓を「墓じまい」し「永代供養」にする方法とは?|書類編

2019年02月24日
牧之原石材


こんにちは。前回のブログでは、「墓じまい」をし「永代供養」にする際の手順をお伝えしましたが、今回は墓じまいや永代供養へ移設する際に必要な書類をお伝えします。


墓じまいに必要な書類と手順



墓じまいや永代供養に移設する際に必要な書類と手順をお伝えします。


受入証明書もしくは永代使用許可証

まず初めに、受入証明書を発行します。受入証明書は、ご遺骨を移す先の墓地の管理者や住職等から発行して頂きます。墓地の管理者によっては「墓地使用承諾証」など、証明書の名称が異なる場合もありますが、下記の事項が証明されていれば問題ありません。


改葬(ご遺骨の移動・納骨)を申請する方の住所および氏名

ご遺骨の氏名

改葬する先の霊園・墓地の所在地および名称

墓地管理者の住所および氏名(捺印必要)

発行年月日

引用先|終活ねっと


また、受入証明書の代わりに永代使用許可証の写しで可能な場合もあります。これらは、改葬許可証の発行手続きで必要になります。


埋葬証明書

次に埋葬証明書の発行をします。埋葬証明書とは、霊園・墓地に故人の遺骨がしっかり埋葬されているということを証明するものになります。その為、埋葬証明書は、墓じまいを行う霊園や墓地の管理者に発行してもらうものになります。埋葬証明書に関しても、決められた様式がないので、下記のような事項が記載されていれば問題ありません。


墓地の使用者の署名および捺印

墓地の管理者の署名および捺印

ご遺骨の氏名

発行年月日

引用先|終活ねっと


万が一、墓地の使用者と改葬の申請者が異なるといった場合は、現在の墓地の使用者に伝えず、勝手にお骨を移動することは出来ないので、予め墓地の使用者に「改葬承諾書」を書いて頂く必要があります。


改葬許可証の発行

次は、改葬許可証です。お骨を他の墓地に移すには、墓じまいをする墓地がある市区町村役場から改葬許可証の発行を受けなければなりません。改葬許可証を発行してもらうには、まず市区町村役場で改葬許可申請書の用紙をもらい、墓じまいを行う墓地の管理者より、署名および捺印をして頂きます。その後、署名捺印のある記入済みの改葬許可申請書と、受入証明書および埋葬証明書を、墓じまいを行う墓地のある市区町村役場に提出します。その際に、使用者と改葬の申請者が違い改葬承諾書がある場合も、この時に一緒に提出します。そして、改葬許可証の発行が受けられます。


まとめ

いかがでしたでしょうか?墓じまいをする際には「墓じまいをする墓地」と「移設先の墓地」双方にて、用意しなければならない書類があります。墓じまいを検討されている方は、早めの準備と、墓地の契約状況の確認などをされると良いかもしれません。又、不安な方は直接役場に問い合わせて頂ければと思います。当社でも、毎週土日にお墓相談会をさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。



 

企業情報

社名
牧之原石材
URL
http://www.maki-seki.jp/
住所
〒421-0421 静岡県牧之原市細江4309-2
電話
0548-22-0103

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