40年ぶりに「民法改正」され法律が変わりました
こんにちは。連日、メディアやセミナー等で「終活」という言葉が増え、日々の生活の中で実際に始めていらっしゃる方もいると思います。実は、2019年より法律が改正され、順次「新民法」が施行されるようになりました。これにより「相続」に関する法律が大幅に変わりました。メディアで放送された民法もありますが、今回は改正され変更された法律をご紹介します。
新しい「民法改正」
改正ポイント
新しい法律の内容
施行時期
配偶者居住権を新設
妻に多く財産を残せるようになる
2020年4月1日
自宅を遺産分割の対象外に
結婚20年以上で配偶者の権利が拡大
2019年7月1日
預貯金がすぐに下ろせる
葬式代や生活費の確保ができる
2019年7月1日
遺産の使い込みは見逃さない
法定相続分を実現し、公平になる
2019年7月1日
登記がより大切に
第三者が借金を回収しやすい
2019年7月1日
義父母への介護で「嫁」が報われる
最低限の取り分はおカネで解決
2019年7月1日
遺言書の形式に変化
財産目録がパソコンで作れる
2019年1月13日
引用:雑誌「週刊現代」
上記が、変更された民法です。遺言書に関しては、「自筆証書遺言」の中にある、財産目録に限りパソコンで書けるようになったため、不動産や預金、株式、借入金などの財産リストの作成をパソコンで書くことで自筆での負担が軽減されます。又、今までは遺産分割が終わるまで引き出せなかった故人の銀行口座から、最大150万円まで引き出せるようになったのです。急な出費でもある、葬式代などに充てる事ができます。
注目される「配偶者居住権」
今回の改正にある「配偶者居住権」が認められるようになったことで、夫が亡くなった場合は、そのまま自宅に妻が住み続けられるのです。いわゆる自宅を遺産分割の対象から外すことが出来るため、妻が金銭をより多く相続できるようになったのです。ただし、この配偶者居住権を設定すると、将来自宅を売却する場合に、自由に売却できなくなる問題があるようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?民法改正された事で、お金の問題や不安が軽減されたように思います。今回変更された民法の中で、生前にできる事は「自筆証書遺言」です。今回改正された財産は、書き始めると多岐に渡り長くなるので、自筆で書くのに抵抗があった方もいらっしゃると思います。是非、パソコンにて作成をして頂けたらと思います。又、相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。相続は、色々とルールや制限、罰金等があります。自分達だけで行ってしまうと、申告書の不備などがあった場合に、税務調査の対象となってしまう可能性があります。むやみに自分達だけで解決しようとせず、士業である税理士に相談するなどし、進めていく事をおススメします。
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