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親のお骨を分骨して兄弟各々の自宅で供養する方法

2017年07月01日
牧之原石材


様々な理由から、親または家族のご遺骨を、兄弟や身内で分骨する場合があります。すでにお墓に納骨されているお骨を分骨する場合や火葬直後に分骨する場合など、分骨される時期も様々です。分骨した後のお骨の保管方法も自宅供養・手元供養・それぞれのお墓に納骨するなど様々な選択肢があります。今回は、分骨したお骨を、兄弟各々の自宅で供養する方法についてお話したいと思います。



目次



分骨するためにお骨をパウダー化します
分骨するには許可が必要なの?
まとめ


分骨するためにお骨をパウダー化します

まずは、分骨するためにお骨をパウダー化します。もちろん、パウダー化せずに分骨する事も可能ですが、自宅で供養する場合はお墓に納骨する場合と異なり、保管場所も限られてくるので、なるべくコンパクトサイズで保管するのが望ましいです。そのためお骨をパウダー化するとお骨の体積を少なくすることができ、デザイン性のあるミニ骨壺などに納めて自宅で供養する事が可能になります。常にお手元で供養されたい方には、ペンダントタイプやブレスレットタイプのお骨入れもあります。パウダー化にすると真空パックでの保管もでき、衛生面での配慮も可能になります。

詳しくはこちらを参考↓

牧之原石材のお骨のパウダー化

手元供養とは?~新しい供養の形、どんなものがあるの?~


分骨するには許可が必要なの?

分骨には許可が必要なのでしょうか?分骨する時期(タイミング)によって異なるようです。それぞれのケースに合わせて確認していきましょう。


すでにお墓などに納骨されているお骨を分骨する場合

お骨を納めてある墓地の管理者に「分骨証明書」と呼ばれる証書を発行してもらう必要があります。寺院墓地の場合はご住職に直接確認してください。 分骨証明書は申請することで必ず交付してもらうことができます。お骨を取り出す際には、石材店に依頼すると安全です。


火葬直後に分骨する場合

火葬場で最初からお骨を分ける場合には火葬証明書(分骨用)を必要枚数発行してもらいます。火葬場によっては、通常の火葬証明書のコピーにて代用する場合もあるようです。葬儀の担当者へ分骨を希望することをあらかじめ伝えておくと、骨壺の準備などを含めスムーズに進みます。


火葬後自宅で保管されていたお骨を分骨する場合

火葬する時には分骨を考えておらず、お墓等にもご納骨せずに自宅にて保管、供養されていたお骨を分骨する場合には、特に証明書を発行する機関もないため許可は必要ないようです。但し、分骨したお骨が誰のお骨なのかわからなくなってしまわないように、火葬許可証をコピーし、お骨と一緒に保管しておくのが良いでしょう。子供や孫の代になってから誰のお骨なのかわからないなどのトラブルを防ぐ事もできます。


まとめ

今回は、分骨したお骨を各々のご自宅で保管、供養するための許可についてのご紹介です。分骨したお骨を埋葬する場合には、埋葬許可証が必要になります。自宅供養だからと、自宅の敷地内に埋葬する事は違法となりますので、注意してください。お骨はパウダー化すると元には戻せません。分骨も含め、ご家族、ご親族でしっかりと相談することが大切です。故人の事を思えばこその分骨だと思いますので、トラブルのないようにしたいですね。

関連記事↓

お墓を作る時におさえておきたい『分骨』って?

手元供養の方法とは?手元供養のメリットとデメリット



 

企業情報

社名
牧之原石材
URL
http://www.maki-seki.jp/
住所
〒421-0421 静岡県牧之原市細江4309-2
電話
0548-22-0103

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