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葬祭扶助・葬祭費補助制度について

2014年04月08日
K・I・S 関西遺品葬祭相談所
☝︎葬祭扶助
「生活保護法」によって、国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行なうことになっています。保護の種類として、生活扶助や医療扶助の外、葬祭扶助も必要において行なうことになっています。
この保護に該当する人は、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請にもとづいて開始することになっていますが、保護を必要とする者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行なうことができるとされています。
※検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものに適応されます。
もっと詳しく↓
http://bit.ly/1ilAYRP






☝︎葬祭費・埋葬費の給付制度
国民健康保険加入者の場合『葬祭費』を受け取れます。所轄の各、区市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。被保険者資格喪失の届出(役所でもらえます)と同時に行ってください。自治体によって3万円~7万円程度が補助金として支給されます。なお、支給額や支払方法は各区市町村により異なります。
(条例の改正等により、金額が異なる場合があります。詳しくは各区市町村にお問い合わせ下さい)
申込者の印鑑・故人の国民健康保険証・葬儀の領収書・振込先口座番号
が必要です。
※申請期間は死亡日から2年間です。

社会保険加入者、本人の場合『埋葬費』を受け取れます。勤務先の手続き以外は所轄の社会保険事務所に申請手続きをします。埋葬費の支給額は、亡くなられた方の標準報酬額の1ヶ月分相当(最低10万円~最高98万円まで)が支給されます。
申込者の印鑑・故人の健康保険証・勤務先事業主による証明書類(申請書類への記入、捺印)・死亡診断書か埋葬許可証
が必要です。
※申請期間は死亡日から2年間です。
社会保険加入者の扶養家族の場合、加入者の扶養家族が亡くなられた場合も『埋葬費』が支給されます。
申請手続きは、本人(被保険者)の場合と同じで、埋葬費の支給額は一律10万円です。
なお、社会健康保険に加入している本人が死亡の場合、扶養家族は翌日から健康保険から外れてしまうので、直ちに国民健康保険の加入手続きを行いにいってください。そのときは、『健康保険資格喪失証明書』が必要になります。


 

企業情報

社名
K・I・S 関西遺品葬祭相談所
URL
http://kigyou.net/corp1865
住所
〒635-0055 奈良県大和高田市曽大根1-3-5
電話
0745-23-6087
役員
代表者 松山 太輔

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