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各種届出手続代行

2014年03月20日
K・I・S 関西遺品葬祭相談所
各種届出手続代行とは?
ご遺体の搬送、及び火葬(埋葬)許可証の取得の際に必要な、死亡診断(検案)書、死亡届等の作成、提出を代行致します。
その他、死亡に伴う各種手続代行承ります。死後事務委任契約も承っております。

詳細は各地方自治体へお問合せ下さい。
「全国県庁役所一覧」
http://bit.ly/1gCGepX


各種 実費(往診代など)


◻︎死亡届
死亡後、最初にしなければならない届出が死亡届になります。死亡した事を知った日の翌日から7日以内に届けなければなりません。(国外で死亡したときは,その事実を知った日の翌日から3か月以内) 死亡届には死亡診断書がセットになっており、医師に署名(記名)・押印してもらわなければなりません。尚、火葬(埋葬)する場合には死亡届と一緒に、火葬(埋葬)許可証交付申請書を提出し、許可を得ます。但し、死後24時間以上経過している事が必要です。





◻︎世帯主の変更
世帯主がお亡くなりになった場合は、新たに世帯主になる方を決めて頂き、世帯主変更届を提出する必要があります。世帯主以外の方がお亡くなりになった場合は、死亡届を提出するだけで、住民票に変更が記載されますので届出は必要ありません。また、世帯主がお亡くなりになった後、その世帯に1人しかいない場合や、母親と子(在学中)のように、世帯主となる事が明白な場合は届出の必要はありません。





◻︎児童扶養手当について
母子家庭となり、世帯主変更届(または住民移動届)を届け出る場合、世帯主となった母親に18歳未満(国民年金法の障害等級が1級または2級に該当する場合は20歳未満)の児童がいる場合、児童扶養手当が支給されます。
但し、児童扶養手当には所得制限があります。また、母親が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられる場合には受給資格がありません。詳しくは市区町村役場のご担当に確認が必要です。





 
◻︎葬儀後に行う名義変更
電気、ガス等、相続とは関わりなく変更出来る手続きは、出来るだけ速やかに名義変更をしておきましょう。その際、請求書や領収書に記載してあるお客様番号がわかると、手続きがスムーズに運びます。また、口座引き落としにしている場合、亡くなった時点で引き落とし業務はストップし、相続の手続きが終わるまで、口座の名義変更は出来ませんので、別の口座を指定する必要があります。
請求書か領収書に記載された問い合わせ先に電話し、引き続き使用するのであれば名義変更を申し入れ、使用しないのであれば利用廃止を申し入れます。
電気・ガス・水道・NHK受信の名義変更・電話(NTT)の加入等承継・改称届・市外電話サービス・インターネットプロパイダー会社・ケーブルテレビなど






 
◻︎配偶者の死後、旧姓に戻りたい場合
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は解消されます。しかし、結婚によって変わった性は自動的に旧姓に戻るわけではありません。旧姓に戻すか戻さないかの選択は、本人の自由意思に任されています。通常、姓(氏)を変えるには家庭裁判所に対して許可を申し立てなければなりませんが、配偶者が死亡した場合には「復氏届」を出すだけで旧姓に戻る事が出来ます。旧姓に戻ると、戸籍についても結婚前の戸籍に戻ります。旧姓には戻しても、結婚前の戸籍には戻りたくない場合、分籍届を提出すれば新しい戸籍を作る事が出来ます。







◻︎子供に旧姓を名乗らせたいとき
復氏出来るのは本人だけです。親が複氏しても亡くなった配偶者との間に出来た子供の姓や戸籍は変わりません。とくに同居する場合は不都合が生じ、子供にとっても良い事ではありません。複氏届を出さずに、婚姻中の姓のままでいる事を選べば、親子は同じ姓、同じ戸籍でいる事が出来ます。しかし、どうしても婚姻中の姓を名乗りたくない場合もあります。そこで複氏届を提出し、旧姓に戻った親が、子供を自分と同じ姓、同じ戸籍に入れたい場合は、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出し、変更が認められれば、入籍届を提出し受理される事で、父母いずれかの戸籍に入るか、父母いずれかの姓で新たな戸籍を作る事が出来ます。尚、姓を変えた未成年者が成年になり、亡くなった親の姓を名乗りたい場合は、成年に達した日から1年以内に入籍届を提出すれば、元の姓に戻す事が出来ます。







◻︎婚家との縁を切りたいとき
配偶者の親族の事を姻族と言います。結婚をすると、配偶者の親や兄弟姉妹等の血族との間に姻族関係が生じます。そしてこの姻族関係は、離婚をすると解消されますが、配偶者が亡くなった場合には、そのまま残ってしまいます。その為、姻族関係の一切を終了させるには、姻族関係終了届を提出する必要があります。また姻族関係が終了しても、姓や戸籍はそのまま残ります。その為、姓も変え戸籍も抜くのであれば、複氏届も提出する必要があります。姻族関係がそのままになっていると、亡くなった配偶者の父母、兄弟姉妹等に対する扶養義務も残ってしまいます。姻族関係を終了すれば、この扶養義務もなくなると言う事です。また、姻族関係を終了させても、相続した財産は返す必要はありません。





 
◻︎子を引き取りたいとき
父母の一方が亡くなると、亡くなった親の親族が「我が家の跡継ぎだから」との理由で、子供を引き渡してくれないと言うトラブルがよくあります。この場合、子の引渡しを求める家事調停申立書を家庭裁判所に提出し、子供の引渡しを求めます。家庭裁判所ではどちらが引き取るのが子の幸せになるかを最優先して調停します。通常は親と暮らすのが自然であると言う判断で調停されます。調停が成立すると審判によって決定を確定します。また、養子が、養親が亡くなったので、実の親の戸籍に戻りたいと言う場合には、死後離縁の家事調停申立書を家庭裁判所に提出し、認められれば離縁出来ます。しかし、養親の財産を相続したにも関わらず、養親の親族への扶養義務や祭祀の義務を免れるような事態があれば、申立ては認められません。



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企業情報

社名
K・I・S 関西遺品葬祭相談所
URL
http://kigyou.net/corp1865
住所
〒635-0055 奈良県大和高田市曽大根1-3-5
電話
0745-23-6087
役員
代表者 松山 太輔

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